この補助金は県民の方が電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車を導入するにあって、その経費の一部を助成することにより、自動車から排出される温室効果ガス排出量を削減し、CO₂ネットゼロ社会づくりを推進する目的に実施するものです。
〈新着情報〉
※よくある問合せ→(PDF)
※申請時に提出して頂く「納税証明書」の年度に誤りがあるケースや問い合わせが多く発生しています。
「令和3年度」(令和2年分)の県民税に未納がないことの証明として提出して頂いています。
市役所窓口提示用の案内文をご活用ください。→(PDF)
(1)補助制度の概要
県内の個人を対象として、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車の購入を行った方への補助制度です。
(2)補助の実施規模
予算額5,400千円(予定)
<申請受付状況> 令和5年2月3日現在
申請件数(累計) 36件
交付予定額(累計) 3,600千円
(1)補助金額
電気自動車(EV) プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
10万円 |
燃料電池自動車(FCV) | 20万円 |
(2)補助対象者の要件
県内に住所を有する個人(個人事業主を除く)であって、次のいずれにも該当する者とします。
① 滋賀県の個人県民税に未納がない者
② 過去に滋賀県次世代自動車導入促進事業補助金の交付を受けていない、また県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていない者
③ 本人または本人の同居者等が、次のいずれにも該当しない者
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(オ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) (ア)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(3)補助対象車の要件
次のいずれにも該当する次世代自動車を対象とします。
① 以下期間内に初度登録された新車であること。(中古車、新古車は対象外)
令和4年4月1日以後令和5年1月31日以前
※ リース車は対象となりません。
② 初度登録された日において、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付規定に基づき一般社団法人次世 代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の「電気自動車」、「プラグインハイブリッド自動車」または「燃料電池自動車」の区 分の対象車両になっていること。
③ (ア)電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)の場合
使用する本拠にある住宅に太陽光発電システムおよびV2Hを次世代自動車と併せて導入し、または既に導入していること。
(イ)燃料電池自動車(FCV)の場合
使用する本拠にある住宅にV2Hを次世代自動車と併せて導入し、または既に導入していること。
④ 県内の販売店で購入されていること。
⑤ 次世代自動車からの買い替えでないこと。
※PHV→EVの買い替えであっても補助対象とはなりません。
※次世代自動車をすでに保有していて、追加導入場合は対象となります。
⑥ 自動車検査証の記載について、以下の表の要件を初度登録時から継続して満たすこと。
自動車検査証の記載事項 |
通常購入の場合 | 割賦販売(所有権留保付ローン)で購入する場合 |
所有者の氏名または名称 | 補助対象者と同一名義 | 自動車販売業者またはローン会社等 |
使用者の氏名または名称 | 補助対象者と同一名義 | 補助対象者と同一名義 |
使用の本拠の位置 | 滋賀県内 | 滋賀県内 |
⑦ 車両の支払いについて、いずれかに該当すること。
(ア)補助対象者が購入し、代金の支払いが完了していること。
(イ)補助対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、ローン会社等による立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること。
(ウ)補助対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、販売業者と今後全額支払いすることを契約していること。
※ 補助金の額以上に車両代金を負担していること。
※ 令和4年4月1日以後令和5年1月31日以前に(ア)~(ウ)のいずれかの手続きが完了していること。
⑧ 滋賀県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。
(1)申請受付期間
受付期間 |
令和4年6月6日(月)~令和5年2月17日(金) |
備 考 |
・期間内は随時受け付けることとします。 |
(2)申請可能台数
1回の申請において、申請者ごとの助成金支給の台数制限はありません。ただし、予算額のなかでの補助となることから、すべての車両に対し支給できない場合がございます。
また、同一申請者から複数回の申請は受け付けられません。
(3)手続きの代行
無償で手続きを行う場合に限り、販売店が手続きを代行することができます。様式第1号その1に必要事項を記入してください。なお、交付決定通知書等の送付先は代行者ではなく申請者となります。また、本手続きの代行で得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適切に取り扱ってください。
(4)申請の流れ
(5)提出書類
① 提出書類チェックシート
② 交付申請書(様式第1号)
③ 請求書等のコピー
④ 領収書のコピー
⑤ 自動車検査証のコピー
⑥ 住民票の写し
⑦ 納税証明書
⑧ 振込口座が確認できる書類
⑨ 太陽光発電システムを自宅に既に導入していることがわかる書類(電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド(PHV)を導入する場合
⑩ V2Hを自宅に既に導入していることがわかる書類
※各提出書類の要件などは「申請の手引」をご確認ください。
(1)処分について
申請をされる方は下記から必要な様式を印刷して、必要事項を記入後、当財団までご提出ください。
※様式の郵送も行いますので、必要な方はご連絡ください。
(返信用切手が添付され、返送先住所が記載された角2封筒を郵送いただきます。)
公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
電話番号 077-569-5301 (代表) ファクシミリ番号 077-569-5304
メールアドレス pv@ohmi.or.jp
住所 〒525-0066 草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ2F
公益財団法人 淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ内
TEL:077-569-5301 FAX:077-569-5304 E-mail:info@ohmi.or.jp
※淡海環境プラザ 開館時間(マンホールカードの配布時間)/9:00~16:30
休館日/土、日、国民の祝日、年末年始および夏季集中休暇
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から